領事情報
「旅券法の改正について」
現在、有効なパスポートの身分事項に変更があった方は、原則としてパスポートを新規に切り替えて申請して頂く必要がありますが、変更が氏名・本籍の都道府県名のみの場合には、記載事項の訂正を申請して頂くことも出来るようになっています。
しかし、平成26年3月20日に「旅券法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い「記載事項の訂正」制度は廃止されることとなり、同日からは「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポート申請の受付が開始されます(同制度の詳細資料)。
なお、当館はIC旅券作成機の未設置公館であるため、記載事項変更旅券は新しいパスポートの作成と同様、申請から受領までに10日から2週間程度の日数が必要となります。
また、同旅券作成に係る旅券手数料は、73米ドルになります。