4-1.ジンバブエ・ビザ情報
令和6年6月3日
日本国旅券所持者は、空港及び国境地点で入国時に査証を取得することができます。観光ビザの場合、滞在期間は30日間で、滞在期間の延長手続きは、各主要都市の入国管理事務所で行う必要があります(最大滞在期間は90日間)。入国審査に必要なものは、有効な旅券、入国申請書、航空券、イエローカード(黄熱の汚染地から渡航する場合※単純な乗り継ぎの場合は不要)です。帰りの航空券又はその購入代金、及び滞在費等を十分に所持していないと判断された場合は、入国を拒否されることがあります。査証料は下記の通りです。
♦ 一次有効の査証料:30ドル
査証の有効期間中に出国した場合、再度入国するには改めてビザ申請が必要となります。
♦ 二次有効の査証料:45ドル
査証の有効期間中に出国した場合、1回まで再入国することができます。
♦ 数次有効の査証料:55ドル(入国管理事務所でのみ取得可能)
査証の有効期間中に何度でも出入国することができます。
♦ KAZAビザの査証料:50ドル(ヴィクトリア・フォールズ地内のみ取得可能)
査証の有効期間中に何度でもザンビア(宿泊可)及びボツワナ(日帰りのみ)に出入国することができます。
*ヴィクトリア・フォールズ滞在中にザンビア側に行く予定がある方若しくはチョベ国立公園(ボツワナ)に日帰りで行く予定の方は入国時にKAZAビザを取得しておくことをお勧めします。1次限り有効の査証の場合は、再入国時に改めて査証を取得しなければならない可能性があります。
ジンバブエにおける輸出入禁止・規制品目については、ジンバブエ歳入局の該当ページをご覧ください。
犯罪経歴証明書の取得について
ジンバブエに居住又は就労の目的で訪問される場合、当国入国管理局宛に犯罪経歴証明書(Police clearance)の提出が必要となります。この犯罪経歴証明書の取得に関しては、ジンバブエにおいて居住又は就労許可を取得する場合に限り、日本の各都道府県警察本部で直接手続きを行うことが可能となりました。なお、在ジンバブエ日本国大使館経由で申請することも可能ですが、申請から受領まで約2ヶ月間の期間を要することから、あらかじめ日本で取得することをお勧めいたします。各都道府県警察本部での手続きにつきましては、必要書類及び申請から受領までの期間も各都道府県警察本部で異なりますので事前にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。
第3国の査証取得について
ジンバブエを訪問される日本人旅行者で、当地において他のアフリカ諸国等訪問のため、査証の取得を希望されるか方がおられます。査証の発給は、各国の事情によりその形態は様々ですが、基本的に日本人旅行者の場合は日本に駐在する訪問国大使館(領事館)若しくは日本に大使館を持たない国の場合は、第3国に日本を管轄する大使館を置いていますので、その大使館(領事館)で査証を事前に取得するのが原則です。最近、当地滞在中の日本人旅行者の方で、アフリカ地域第3国への査証申請したところ発給を拒否されたケースが散見されます。つきましては、このようなトラブルを防止するため、日本出発前に訪問される国の査証を取得されますようお勧めいたします。
ジンバブエの運転免許証取得について
ジンバブエの運転免許証取得には、ジンバブエの居住ビザ乃至は就労ビザを取得の上、以下の書類が必要となります。
♦ 運転免許証申請書(申請料:100米ドル)
♦ パスポート原本及びコピー
♦ 滞在許可原本及びコピー
♦ 日本の運転免許証の原本及びコピー
♦ 日本の運転免許証の抜粋証明(当館にて取得可能。手数料:15米ドル)
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♦ 一次有効の査証料:30ドル
査証の有効期間中に出国した場合、再度入国するには改めてビザ申請が必要となります。
♦ 二次有効の査証料:45ドル
査証の有効期間中に出国した場合、1回まで再入国することができます。
♦ 数次有効の査証料:55ドル(入国管理事務所でのみ取得可能)
査証の有効期間中に何度でも出入国することができます。
♦ KAZAビザの査証料:50ドル(ヴィクトリア・フォールズ地内のみ取得可能)
査証の有効期間中に何度でもザンビア(宿泊可)及びボツワナ(日帰りのみ)に出入国することができます。
*ヴィクトリア・フォールズ滞在中にザンビア側に行く予定がある方若しくはチョベ国立公園(ボツワナ)に日帰りで行く予定の方は入国時にKAZAビザを取得しておくことをお勧めします。1次限り有効の査証の場合は、再入国時に改めて査証を取得しなければならない可能性があります。
ジンバブエにおける輸出入禁止・規制品目については、ジンバブエ歳入局の該当ページをご覧ください。
犯罪経歴証明書の取得について
ジンバブエに居住又は就労の目的で訪問される場合、当国入国管理局宛に犯罪経歴証明書(Police clearance)の提出が必要となります。この犯罪経歴証明書の取得に関しては、ジンバブエにおいて居住又は就労許可を取得する場合に限り、日本の各都道府県警察本部で直接手続きを行うことが可能となりました。なお、在ジンバブエ日本国大使館経由で申請することも可能ですが、申請から受領まで約2ヶ月間の期間を要することから、あらかじめ日本で取得することをお勧めいたします。各都道府県警察本部での手続きにつきましては、必要書類及び申請から受領までの期間も各都道府県警察本部で異なりますので事前にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。
第3国の査証取得について
ジンバブエを訪問される日本人旅行者で、当地において他のアフリカ諸国等訪問のため、査証の取得を希望されるか方がおられます。査証の発給は、各国の事情によりその形態は様々ですが、基本的に日本人旅行者の場合は日本に駐在する訪問国大使館(領事館)若しくは日本に大使館を持たない国の場合は、第3国に日本を管轄する大使館を置いていますので、その大使館(領事館)で査証を事前に取得するのが原則です。最近、当地滞在中の日本人旅行者の方で、アフリカ地域第3国への査証申請したところ発給を拒否されたケースが散見されます。つきましては、このようなトラブルを防止するため、日本出発前に訪問される国の査証を取得されますようお勧めいたします。
ジンバブエの運転免許証取得について
ジンバブエの運転免許証取得には、ジンバブエの居住ビザ乃至は就労ビザを取得の上、以下の書類が必要となります。
♦ 運転免許証申請書(申請料:100米ドル)
♦ パスポート原本及びコピー
♦ 滞在許可原本及びコピー
♦ 日本の運転免許証の原本及びコピー
♦ 日本の運転免許証の抜粋証明(当館にて取得可能。手数料:15米ドル)
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